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再婚 婚活系情報ブログ

再婚禁止期間|男性と女性の違いとその理由

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離婚した後に新しいパートナーを見つけて再婚したいと考える人は多いと思いますが、離婚後すぐに再婚を考えるような場合には注意が必要です。

というのも、離婚した後から再婚までの期間が短すぎると、再婚できない場合あるからです。

再婚禁止期間

女性が再婚をしようとする場合には、夫が死亡するか、離婚届けが受理されてから起算して100日が経過していないと再婚することができないと民法で定められています。

再婚禁止期間

民法では女性の再婚までの期間が下記のように定められています。

第七百三十三条女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

この再婚できない機関のことを「再婚禁止期間」と呼びます。

ちなみに男性は特に禁止されておらず離婚直後でも結婚することができ、極端に言えば、離婚届と婚姻届を同じ日に提出することもできます。

男女平等が広く謳われるようになった現代においても、何故、女だけが禁止されて、男が禁止されていないわけですが、そこには明確な理由があります。

女性にだけ再婚禁止期間が定められている理由

妊娠の問題(嫡出)

女性が離婚後にすぐに結婚してしまうと、妊娠した際に、前夫の子供なのか、現在の夫の子供なのかの判断が難しくなるという問題が出てきてしまいます。

第一に子供の人生を左右してしまう問題ですし、夫の立場からしても、どちらが父親なのかはっきりしない状態は好ましくありません。「自分は父親ではないから養育費は払いたくない」というような問題も出てきてしまうわけです。

嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)

法律的に父子関係を規定するのが「嫡出推定」と呼ばれるもので、下記のように定められています。

●婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供は夫の子供
●婚姻成立から200日過ぎた後に生まれた子供は夫の子供。
●婚姻解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子供は夫の子供。

一般的に妊娠期間は「十月十日(とつきとうか)」などと言われていて約280日間になります。

もし再婚禁止期間がなく、離婚後すぐに結婚したとすると、上記の「嫡出推定」では、生まれた子供が前夫との子供なのか、現在の夫との子供なのかの判断ができなくなってしまうのです。

そこで、再婚禁止期間100日を設けることで、妊娠期間から推定して、前夫の子供なのか、現在の夫の子供なのかを法律的に判断でき、扶養義務を負う父親を明確にできるようになるというわけです。

ちなみに、上記はあくまで法律的父親が特定できるというところで、実際の父親が誰かというところの話は全く別の問題となります。実際問題で不貞があれば、父親が誰であるかを確定することができないので、DNA鑑定などを行うしかありません。

再婚禁止期間が無い場合

再婚禁止期間

再婚禁止期間が無いと、上記の条件にあてはめると、前夫と離婚してすぐに結婚した場合に、法律的に前夫と新しい夫のどちらが子供の父親なのかの判断ができなくなってしまいます。

再婚禁止期間がある場合

再婚禁止期間

再婚禁止期間100日があれば、前夫と新しい夫で重複を避けられるので、法律的にどちらが子供の父親なのかの判断ができる。

再婚禁止期間の改正と非適用になる例外

再婚禁止期間の改正

再婚禁止期間は、以前は6ヶ月と定められていましたが「男女平等に反する」「女性の結婚の自由を侵害する」などの理由があり、批判の対象となっていたこともあり、再婚禁止期間を定める法律は憲法の規定に反するとして訴訟がおこされ、最高裁判所で違憲であるとの判断がされた結果、再婚禁止期間の見直しが行われることとなりました。

参考 最高裁判所大法廷判決平成27年12月16日・民集69巻8号2427頁

平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立し、女性の再婚禁止期間が6か月から100日に短縮されました。(6月7日に公布・施行)

参考 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について|法務省

再婚禁止期間の例外

女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合や、女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないという例外も適用されるようになりました。

要するに、前婚の解消又は取消しの時点で妊娠していなければ、嫡出子の問題は発生しないので再婚禁止期間を適用する必要がありません。

なので、この場合は、医師が診断し作成した「民法733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出することで再婚禁止期間が非適用になり再婚することができます。

また、離婚後、再婚禁止期間内に出産した場合も医師が作成した「民法733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して婚姻届を提出することで再婚禁止期間が非適用になり再婚することができます。

参考 民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて|法務省

再婚は焦らず関係を育む機関と考える

離婚は結婚する時と比べて何倍もの労力が必要で大変だといいます。そしてようやく離婚できた時に新しいパートナーな既にいる場合には、なるべく早く結婚して状況を落ち着けたいという気持ちがあるのも理解できるところです。

また、離婚経験者が再婚相手を見つけるために婚活サイトなどを活用すると、子持ちであっても早くに事情を理解してもらえるパートナーが見つけられるなどで、思っているよりもトントン拍子で話が進んでしまうこともよくあり、、いざ結婚しようと思ったら、再婚禁止期間に引っかかってしまうということもあるようです。

しかしながら余計な問題を避けるためにも、100日と言えば三ヶ月ちょっとですから、その間はお互いの関係をより深めるための期間と考えて、結婚は焦らず、ゆっくり育むくらいの気持ちが良いかもしれませんね。

婚活マッチングサービス

婚活サイトやマッチングサービスを切っ掛けにして交際をスタートさせる人も多いです。

なかなかゴールまでたどり着けない人、出会いや縁に恵まれない人などは、現状を動かすためにも婚活サービスの利用はおすすめです。

同じ目的の人が集まる場所なので、通常の出会いよりも遥かにゴールまで進展する可能性は高いですし、目的がはっきりしている分、お互いを探り合うような遠回りをするようなこともありません。

例えば、離婚歴や、子持ちであったとしても、最初から情報として公開しているので、理解がある人と出会える確率も高くなります。

そして同じような悩みを持っている人たちでもあるので、お互いがお互いを理解しあい、良い関係を構築していくこともしやすいのが婚活・結婚相談サービスです。まずは資料請求でもして、いろいろと比較することから初めてみるのが良いかと思います。


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