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出会い系情報ブログ

出会い系・マッチングアプリで「18禁」は安心の証

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出会い系サイトやマッチングアプリの運営情報などを調べていると「18禁」というワードが出てくるサイトやサービスが多いことに気がつくかと思います。

「18禁」と言えば、真っ先に思い浮かぶのがアダルトビデオなどのサービスで、どうしても如何わしいイメージが付きまとうというのも実際のところかと思います。

そのため「出会い系サイト=いかがわしいサービス」という印象を持っている人も多いかと思いますが、実はこの「18禁」こそが、安心して利用できる条件でもあるのです。

「18禁」だからこそ安心して遊べる

出会い系サイト規制法の改正

事業者への規制

「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、いわゆる出会い系サイト規制法が平成20年12月に改正されて、インターネット異性紹介事業者の運営に対しての規制や義務が強化されたことにより、出会い系サイトの健全化が図られました。

主なポイントとしては「届出制」が導入され、インターネット異性紹介事業を行う場合には、る事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、届出をする必要があります。

また、下記の条件に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはいけないことになっています。

● 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者。
● 禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
● 最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
● 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
● 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が①から⑤までのいずれにも該当しないものを除く。)
● 法人で、その役員のうちに①から④までのいずれか又は児童に該当する者があるもの

名義貸しでの運営も禁止

また上記の条件に該当しない人がインターネット異性紹介事業の届出をした場合でも、、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはいけないことになっています。

要するに、いかがわしい人たちが運営に関われないようになっているのが昨今の出会い系サイトで、一昔前に比べると信じられなくらいにクリーンな世界というわけです。

インターネット異性紹介事業者の義務

● 児童による利用の禁止の明示(18禁の表示
● 児童による利用の禁止の伝達
● 児童でないことの確認

その他、売春に関係するような内容の書き込みなどが禁止されたりするなど、厳しいルールのもとで運用することが義務付けられています。
参考 出会い系サイト規制法の改正

これらは出会い系サイトが世の中に広まった当初、援助交際などで児童が被害に遭うことが多かったため、児童保護のための目的を主として定められている感じです。

利用者への義務は利用者を保護する目的もある

出会い系サイトやマッチングアプリを利用する場合、身分証明書の提示などが求められたりしますが、これは上記の法律によって決められているためで、18歳未満の利用を未然に防ぐ目的があります。

身分確認をせずに利用者を増やして、万が一18歳未満の利用者だと分かった場合、知らずに会った利用者側が罪になる場合もあります。

なので、「18禁の表示」や「身分証明書の提示」を曖昧にしている業者は逆に危なくて利用できないサービスになるというわけです。

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出会い系サイトやマッチングアプリを切っ掛けにして交際をスタートさせる人も多いです。

出会いが無いと思っている人にとっては間違いなく一つの切っ掛けになるのは間違いありませんし、日頃異性との関わりが少ない人が異性とのコミュニケーションの練習の場として利用するのも有益だと思います。

基本的な機能は無料で使用できたり、システムを理解するための無料ポイントが得られるサイトも多いですし、様々な雰囲気のサイトがあるので、自分に合いそうなサイトを見つけて、是非チャレンジしてもらいたいと思います。


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